取立てに対する規制


◆取立て行為等に対する規制
貸金業者等は取りたてにおいて人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと規定されています。
法律での具体例
(ア)正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、勤務先で居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと。
(イ)債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。等

貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いてはならないと規定されています。
事務ガイトラインにおいて、年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどは同法13条第2項の規定に該当するおそれが大きいとされています。

貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければならないと規定されています。

同法第13条の3において、貸金業者は暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならず、また暴力団員等に債権を譲渡することを禁止しています。

(注 )貸金業者の貸付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や貸金業者の委託を受けた第三者が弁済をした場合において 、これらの者が取得した求償権等について、これらの者が行う取立て行為についても、違法な取立て行為の禁止を含めた行為規制の対象となっています。


詳しくは
ヤミ金融対策法
┗他サイトリンク
(for PC)
借りすぎ・違法な金融会社に注意
┗他サイトリンク
(for PC)
様をご参照下さい。
上記2サイト様には本ページを作成するにあたり多く参照させていただきました。
本当に感謝しております。

~戻る