【違法な高金利】
貸金業規制法第42条の2において年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化がされます。
しかし、高金利の金銭の貸付契約は無効となりますが借り手が受け取った「元本」は通常の場合であれば貸し主に返還する必要があります。
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