【利息制限法】
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は下記の利率により計算した金額を超えるときは超過部分については無効されます。
◆元本が10万円未満の場合⇒年20%
◆元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年18%
◆元本が100万円以上の場合⇒年15%
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