【貸金業登録番号】

金貸業を営む場合、財務局や知事に貸金業登録を申請し必ず番号により管理される必要があります。

営業所が複数の都道府県にまたがる場合は財務局登録となり、営業所が同じ都道府県内にある場合は知事登録、となります。

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