金利解説集


融資に対する金利については各企業/各申し込みコースによって異なりその詳細については各企業様にお問い合わせ下さい。
こちらでは金利に関わる諸法規について解説させていただきます。
【利息制限法】
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は下記の利率により計算した金額を超えるときは超過部分については無効されます。
◆元本が10万円未満の場合⇒年20%
◆元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年18%
◆元本が100万円以上の場合⇒年15%
ただし以下の【出資金法】によってこの【利息制限法】に定められている利息制限を越える金利にて貸し付けることができます。

【出資法】
貸金業者は出資法の規定により年29.2%を超える割合による利息の契約又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。
貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は礼金/割引料/手数料/調査料/その他、何らの名義をもってするを問わず利息とみなされます。

この出資法によって「利息制限法」を超えても29.2%までは、借りた人が任意に支払った場合は有効となります。
この利息制限法以上出資法以下の部分がいわゆるグレーゾーンと呼ばれているものです。


異常な高金利のいわゆる闇金については
こちら】をご参照下さい。


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