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株式用語解説(抜粋)
⇒最低限必要な用語知識
◆手数料
[約定手数料]とは株の売買が成立した場合に証券会社に支払う手数料です。
これは各証券会社ごとに違いますので各証券会社の説明をよくお読み下さい。
売買が成立することを約定(やくじょう)といいます。
[口座管理料]とは購入した株式を保管するため等の経費や金銭を動かすための経費です。
必要な口座管理料は各証券会社ごとに違います。
証券会社によっては口座管理料の方が無料の場合があります。
(基本的に無料が多いです)
その他手数料についてはその都度証券会社様にお問い合わせ下さい。
◆経営参加権
株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し・企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し・経営の意思決定に関与することができる権利。
株主総会の議決権が代表的な権利です。
通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられません。
この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれるとみなすことができ、株式は支配証券であると考えられています。
◆ミニ株
@単元株の10分の1の株数から買える制度です。
ミニ株は最大単元株数の10分の9まで購入することができます。
Aミニ株は寄付き値(注文した日の翌営業日のしょっぱなの値段)でのみ売買可能となります。
B取引時間について
以下に例としてマネックス証券様の場合を引用させていただきます。
「ミニ株注文の訂正および取消は、注文受付時間内 (通常17:00〜23:59) にお願いします。約定日当日になってからの注文訂正・取消はできませんので、あらかじめご了承ください。」
※残念ながら全ての銘柄(会社)がミニ株を扱っているわけではありません。
また取引する証券会社についてもその全てがミニ株を取り扱っているわけではありません。
旧会社法による規定
◆端株
※新「会社法」(2006年施行)では、端株制度は廃止されます。
取引所では取扱うことのできない1単元に満たない株式のことです。
普通の株(単元株)とどこが違いは端株の場合は単元株と違い議決権、少数株主権がありません。
また原則株券の発行はありません。
端株の場合取引所で取引ができません。
取引は証券会社が取次ぎし買取請求を行い発行会社が信託銀行を通じて買取をおこいます。
ミニ株との違いは端株はミニ株と比べ取引単位(1株以上1単元未満で購入可能)や取引頻度(前場(午前)と後場(午後)の寄付き値で最大1日2回の取引が可能です。
ミニ株は寄付き値(翌営業日のしょっぱなの値段)でのみ売買可能で、ミニ株と比べ自由度が高いといえます。
また、単元株数になった場合は、面倒な手続きなしに単元株式として取扱われますので議決権などを得ることもできるようになります。
新「会社法」(2006年施行)では、端株制度は廃止されます。
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